【残業の届け出してますか??】
2024年03月22日
みなさま、こんにちは~
毎週金曜日のお楽しみブログ
小瀬事務所の辻です(*´▽`*)
残業や、休日労働を従業員さんにさせる場合に、事前に協定を結んで、それを監督署に届け出る必要があります
この届けを36協定届といいます
毎年この時期に届け出ている会社さんは多いと思います。
ちなみに労働基準法で、労働時間は一日に8時間まで。一週間40時間まで。と決まっています。
それ以上働く場合に、残業扱いとなります。
1カ月の残業時間は45時間まで。年間でも360時間まで。
じゃあ、毎月45時間も残業させても良いのでしょうか??
45時間×12カ月=540時間となってしまい、
一年に360時間まで、という上限を超えてしまいますね
臨時的な特別の事情があって上限を超えてしまう場合には、特別条項付きの締結もできます。
この時期、36協定についてのお問い合わせが多いです。
労務管理については専門家にご相談くださいね(^^♪
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カレンダーを見てて思うんですけど、、、
なんで20日前後に祝日って多いんでしょう
20日締めの会社さん忙しくないですか
先の話ですけど、今年の9月とか大変なことになってます
祝日ってご褒美みたいで嬉しいのですが、分散してあるともっと嬉しい
本日も最後までお付き合いいただき、
ありがとうございました
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ちなみに労働基準法で、労働時間は一日に8時間まで。一週間40時間まで。と決まっています。
それ以上働く場合に、残業扱いとなります。
1カ月の残業時間は45時間まで。年間でも360時間まで。
じゃあ、毎月45時間も残業させても良いのでしょうか??
45時間×12カ月=540時間となってしまい、
一年に360時間まで、という上限を超えてしまいますね
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Posted by 小瀬事務所 at 12:03│Comments(0)
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