【勤務中に地震が起きたら、、?】
2024年02月09日
みなさま、こんにちは~
毎週金曜日のお楽しみブログ
小瀬事務所の辻です(*´▽`*)
元旦の能登半島地震で被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
1日も早く安心な日々が戻られますように。
もし大きな地震が通勤途中や勤務時間中で起きたら、、、?
東日本大震災の時の取扱いの資料を確認してみました。
地震に関しては天災のため、一般的には事業主の責任は問われないところになりますが、大規模災害においては労災が適用されることがあります。
そのときは治療費や、仕事をお休みすることによる休業補償も労災の申請の対象になります。
休業補償は通常4日目から対象になり、最初の3日間は事業主が補償をすることになっていますが、大規模な震災の場合は事業主に責任がないため、休業補償をする必要がない場合もあります。
古い資料だったのですが今後もこれに準ずる取扱いになるのでなないでしょうか。
実際はケースバイケースで取り扱いが異なることもあるため、もしものときは管轄の労働基準監督署に確認をとっていきましょう
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http://kose-office.com/
*・*・*・*・*ヒツジノヒトリゴト*・*・*・*・*・
1月の大雪の時に雪かきしながら作成した滑り台、末っ子がお友達と一緒に滑りに来ていました
キャーキャー滑る末っ子と、それを温かい目で見守ってくれるお友達
4月から中学生になるんですけど~
本日も最後までお付き合いいただき、
ありがとうございました
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小瀬事務所の辻です(*´▽`*)
元旦の能登半島地震で被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
1日も早く安心な日々が戻られますように。
もし大きな地震が通勤途中や勤務時間中で起きたら、、、?
東日本大震災の時の取扱いの資料を確認してみました。
地震に関しては天災のため、一般的には事業主の責任は問われないところになりますが、大規模災害においては労災が適用されることがあります。
そのときは治療費や、仕事をお休みすることによる休業補償も労災の申請の対象になります。
休業補償は通常4日目から対象になり、最初の3日間は事業主が補償をすることになっていますが、大規模な震災の場合は事業主に責任がないため、休業補償をする必要がない場合もあります。
古い資料だったのですが今後もこれに準ずる取扱いになるのでなないでしょうか。
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4月から中学生になるんですけど~
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Posted by 小瀬事務所 at 12:03│Comments(0)
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